| 受水槽清掃 | 〜5tまで | 60,000円 |
|---|---|---|
| 〜10tまで | 80,000円 | |
| それ以上は別途お見積 休日夜間等割増料金有り 水質検査(10項目)・写真工事報告書を含む (年に一度の清掃義務有) | ||
| 排水管洗浄 | お見積いたします。 (年に一度の清掃義務有) | |
| 配管改修工事 | 排水、給水共、お見積します。 増圧給水ポンプへ切り替え等 | |
| 空調機洗浄 | 洗浄点検承ります。シーズンになる前に! | |
| 機器修理工事 (リフォーム) |
レンジフード修理・取替 エアコン修理・取替 ウォシュレット修理・取替 ガス給湯器修理・取替 | |
| 受水槽、ポンプ、排水管の定期整備はお済みですか?
年に一度の定期整備をお勧めします。 ※居住中の工事もお任せください。 |
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貯水槽水道には、簡易専用水道(受水槽の容量が10m3を超えるもの)と小規模貯水槽水道(受水槽の容量が10m3以下のもの)があります。
A1. 下表のとおりです。
| ビル管法適用建物(※注1) | 簡易専用水道(水道法) | 小規模貯水槽水道 | ||
|---|---|---|---|---|
| 管理する者 | 所有者又は管理権限を有する者(ビル管理技術者が監督) | 設置者 | 設置者 | |
| 水槽の清掃 | 1年以内に1回 (定期) |
1年以内に1回 (定期) |
1年以内に1回 (定期) |
|
| 管 理 業 務 |
施設の点検 | 適宜 | 適宜 | 1年以内に1回 |
| 水質検査 | 6か月以内に1回 | 適宜 | 1年以内に1回 | |
| 残留塩素測定 | 7日以内に1回 | --- | 1年以内に1回 | |
| 検査受検 | --- | 指定検査機関による受検 (1年以内に1回)(※注2) |
--- | |
(※注1) 貯水槽水道のうち、建物の延べ床面積が3,000m2以上の特定建築物(興業場、百貨店、博物館、美術館、旅館、店舗、事務所など特定の用途に供される建築物)については、水道法とは別に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:「ビル管法」)に基づいた維持管理を行うこととされています。
(※注2) 簡易専用水道における指定検査機関の検査では、施設の外観検査や残留塩素を含めた水質検査が行われます。
A2. 増圧ポンプ、逆流防止用機器等から構成される増圧給水設備を給水管に取り付け直接中高層階へ水を送る「増圧直結給水方式」があります。この方式では受水槽を通さずに浄水場でつくられた水をそのままお届けすることができます。